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投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内

2019年12月24日 ご案内

投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内 

これまで、お客様が証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。

この状況を改善するため、2020年1月1日より外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりましたのでご案内いたします。

なお、この措置について、お客様で必要な手続きはなく、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。

詳細は、日本証券業協会作成の「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご覧ください。