• 検索
  • リスク・手数料等

分別管理について

当社は、お客様からお預りしております金銭・有価証券を保全するため、金融商品取引法第43条の2に基づき、以下のように分別管理を行っております。なお、分別管理は、監督機関等における検査においても重点検査事項としてあげられており、厳格な適用がチェックされております。

1.分別管理

  • お客様からお預りしている金銭等について
    お客様からお預りしております金銭等は「顧客分別金信託」として、信託業務を営む2行に分けて信託しております。
  • お客様からお預りしている有価証券について
    お客様からお預りしております有価証券は、外部の保管機関等において当社自己勘定による有価証券とは分別して管理・保管しております。

2.投資者保護基金

金融商品取引業者においては、分別管理によりお客様の資産は十分保全されておりますが、それ以外にも、万が一破綻した金融商品取引業者が個人投資家等からの預り資産を返せなくなった場合に備えて、日本投資者保護基金が設立されており、顧客資産に対し1人当リ1,000万円を限度に保護されております。

3.信用取引と分別管理

お客様が金融商品取引業者に差し入れていただく委託保証金については、金融商品取引業者自身の財産とは分別して管理されております。従って、万一金融商品取引業者の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、金融商品取引業者に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
上記に対して、信用取引によって買い付けた株券(買建玉)および信用取引によって株券を売り付けた場合の代金(売建玉)については、このような分別管理の対象とはなっておりません。従って、万一、金融商品取引業者の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および品受け・品渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。
このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の金融商品取引業者に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられておりませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これらを受け取ることができない可能性があります。なお、該当債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。

4.顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査について

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、PwC京都監査法人に日本公認会計士協会が定める業種別委員会実務指針第54条に準拠した「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務」を依頼し、2023年3月31日現在において同監査法人より、顧客資産の分別管理に関する経営者報告書による経営者の主張が、すべての重要な点において法令及び規則に準拠して記載されているものと認められる主旨の保証報告書を受領しております。