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利益相反管理方針

岩井コスモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により、特定・類型化し、お客様の保護を適性に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。

当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

  • 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う行為
  • 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う行為
  • 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加をしている行為
  • 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する行為
  • 顧客に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う行為
  • 資金調達に係る助言の提供先に関するアナリスト・レポートを顧客に提供する行為
  • 利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において保有する有価証券について、顧客に推奨・販売する行為
  • 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う行為

3.利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法により、利益相反を適切に管理いたします。

  • 情報隔壁の設置による部門間の情報の遮断
  • 顧客の利益相反取引の条件又は方法の変更
  • 顧客の利益相反取引の中止
  • 利益相反の状況についての顧客への開示
  • その他

4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括責任者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

  • 岩井コスモホールディングス株式会社
  • 岩井コスモビジネスサービス株式会社
  • 岩井コスモ証券株式会社