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一般NISA

はやくはじめようみんなのNISA日本証券業協会JSDA はやくはじめようみんなのNISA日本証券業協会JSDA

年間120万円までの投資資金による上場株式、株式投資信託等の売却益や配当金等が非課税となる税制優遇制度です。

3つのポイント

ポイント1

株式・株式投信の売却益・配当金等が非課税

※金融機関により対象商品が異なる場合があります。

ポイント2

非課税投資枠は、年間120万円
最大で600万円

ポイント3

非課税期間は、5年間

概要

投資可能期間 2023年まで
口座開設資格者 満20歳以上(NISA口座開設年の1月1日時点で20歳以上になっている方)の日本居住者
口座開設可能数 お1人様1口座のみ(金融機関を変更した場合を除く)
口座開設に必要な書類
  • (1)「非課税口座開設届出書」
  • (2)「本人確認書類1種類または2種類」
  • (3)「個人番号の告知に係る別紙(申込・変更)」

※既に当社にマイナンバーを告知いただいている場合、(3)のご提出は不要です。(2)の本人確認書類を1種類ご提出ください。

ご利用までの流れ

下図は拡大してご覧ください。

NISAの口座開設資格者 満20歳以上の日本居住者

※NISA口座を開設いただくには、まずは証券総合口座の開設が必要です。

非課税対象商品 国内上場株式(ETF・REIT等含む)、米国上場株式、国内公募株式投資信託

※上記は当社での対象商品です(金融機関により対象商品が異なる場合があります)。

※ネット取引では、国内公募株式投資信託(累投コース)は取り扱いしておりません。

※株式の配当金については当社で支払いを取扱うもののみ対象となります(国内上場株式については配当金受取方法の1つである「株式数比例配分方式」の設定が必要です)。

非課税投資枠 新規投資額で年間120万円まで(未使用枠の翌年以降の繰越は不可)
最大非課税投資枠 600万円まで(120万円×5年間)
非課税期間 5年間(投資をはじめた年を含めて5年後の12月末まで)

※5年経過後、同一商品をあらためてNISA口座へ移管することにより最大10年間運用可

途中売却 自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
非課税期間の満了時 特定口座・一般口座へ移管

成年年齢引下げに伴い、2023年1月1日以降、一般NISA口座を開設できる年齢が「口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上」になります。

制度イメージ

運用イメージ

運用イメージ 図1

例えば、100万円分の株式を購入し、規定の期間内に、3万円の配当を5回受取り、130万円で売却した場合。

運用イメージ 図2 運用イメージ 図2

※2013年より復興特別所得税が別途課税されています。

一般NISAのご留意事項

  • 当社の一般NISA対象商品は、「国内上場株式」「米国上場株式」「国内公募株式投資信託」となります。国内上場の外国株式は対象外となります。また、ネット取引では、国内公募株式投資信託(累投コース)は取り扱いしておりません。
  • 「一般NISA」と「つみたてNISA」は切替え手続きを行うことにより、年単位で選択できます(同一年中は併用することはできません)。例えば、その年に一般NISAで買付けを行うと、その年中はつみたてNISAへの切替えを行うことはできません。※一般NISAで保管されている商品を、つみたてNISAに移すことはできません。逆に、つみたてNISAで保管されている商品を、一般NISAに移すこともできません。
  • 年単位でNISA口座を開設する金融機関を変更することができます。金融機関の変更を行った場合、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになります。NISA口座で既に非課税投資枠を使用されている場合、その年分のNISA口座については金融機関を変更することができません。変更前の金融機関のNISA口座に預けている上場株式等を、変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
  • NISA口座での損失は税務上ないものとされます。特定口座・一般口座で保有する金融商品の譲渡所得や配当所得との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。NISA口座の金融商品を特定口座・一般口座に移管することはできますが、その移管日の時価が取得価額となります。
  • NISA口座で保有する預りを売却した場合、その非課税枠の再利用はできません。また、未使用の非課税枠を翌年に繰り越すこともできません。短期間の買換えや元本払戻しに相当する分配金の再投資を行う場合は、非課税投資枠を有効活用できない可能性があります。
  • 元本の払戻しに相当する金額が投資信託の分配金として支払われた場合、その分配金の一部または全部は元本払戻金(特別分配金)として非課税扱いになります。したがって、投資信託の分配金が元本払戻金(特別分配金)として支払われる場合は、非課税口座としてのメリットを享受できません。
  • 配当等はNISA口座を開設する金融機関経由で支払われないものは非課税とはなりません。発行体から直接支払われる配当は非課税とはなりません。国内上場株式の配当を非課税とするためには、事前に「株式数比例配分方式」を設定し、NISA口座を開設する金融機関経由で配当を受取る必要があります。なお、「株式数比例配分方式」を設定した場合は、NISA口座以外の上場株式の配当についても、銘柄ごとに上場株式を保有されている金融機関経由でお受取りいただくこととなります。米国上場株式の配当は、国内課税対象額のみ非課税となり、現地課税分については、源泉徴収されます。また、当該配当については、外国税額控除制度の対象外となります。

金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて

当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。

リスク・手数料等説明ページ

ご留意事項

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