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マイナンバー提供のお願い

2020年09月15日 ご案内

2015年12月31日以前に当社の証券口座を開設され、当社にマイナンバーをご提供されていないお客様は、2022年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までにマイナンバーをご提供いただく必要がございます。
なお、2015年12月31日以前に証券口座を開設したお客様で、当該証券会社にマイナンバーを提供していない方につきましては、当該証券会社が株式会社証券保管振替機構を通じてマイナンバーの提供を受けることができる措置が法令で定められております。当社では、お客様の事務手続き負担の軽減および法定調書へのマイナンバー記載義務を目的として、この法令に基づきお客様のマイナンバーを取得することがございます。


【ご参照】日本証券業協会「マイナンバー提供のお願い」