[ネット取引]取引留意事項
- 1.期間指定注文の留意事項
- 2.特殊注文発注に関する留意事項
- 3.引け際の注文・取消の留意事項
- 4.権利落銘柄の取引に関する留意事項
- 5.単元未満株式の取引に関する留意事項
- 6.連続ストップとなった銘柄に関する留意事項
- 7.不公正取引の禁止について
- 8.空売り規制について
- 9.インサイダー取引規制について
- 10.課徴金制度について
- 11.クロス取引に関する留意事項
- 12.特定口座における留意事項
1.期間指定注文の留意事項
注文有効期限を指定する注文を「期間指定注文」といい、ネット取引においては、実日数30日以内の期間指定注文が可能です(ただし、発注から30日以内に当該銘柄の権利付最終日がある場合、権利付最終日当日までが指定可能な最長有効期限となります)。
- 「期間指定注文」を発注する場合には、注文画面の「当日限り」ではなく期間指定を選んでプルダウンメニューから「有効期限とする日付」を選択してください。
- 「注文照会・訂正取消」画面に「有効期限(○○○○/○○/○○)」として表示されますのでご確認ください。
- 注文の一部のみが成約したまま当日の立会時間が終了した場合、残りの未成約部分の注文はお客様が指定した有効期限まで翌日以降に繰り越されます。
その際に繰り越された注文は、手数料コースでマンスリーコースを選択されている場合、前日までの一部成約とは別の約定として約定回数が数えられますのでご注意ください。
【例】「1,000株の注文のうち、発注当日に500株約定...カウント1回」+「残数500株が翌日に繰越発注され、全株約定...カウント1回」=マンスリーコースの約定回数は2回となります。 - 翌日へ繰越予定の「期間指定注文」は、当該銘柄のその日の終値等で値幅制限チェックが行われ、その結果、値幅制限を越えるものについては翌日以降には繰り越されません。
- 当社や取引所等が当該銘柄の売買を規制した場合には、規制内容によっては当該銘柄の注文は取消しされ、繰り越されません。
- 期間指定注文の有効期限中に権利確定日が追加設定された場合、有効期間は権利付最終日までとなります。
- 「当日注文」から「期間指定注文」への変更、またはその逆の変更は一度注文を取消した後、新たにご注文ください。
- 「期間指定注文」の有効期限内に発注した市場と異なる市場が優先市場となったとしても、発注先の市場は変更されません(【例】福証上場銘柄が東証に上場した後に東証が優先市場となった場合)。なお、指定替え(【例】二部市場より一部に変更)の場合は「期間指定注文」は引き継がれます。
期間指定の逆指値注文が条件に合致し、発注された株式注文が、市場での取引状況等により未約定となった場合、繰越された注文は、逆指値注文として扱われます。 - その他、当社が市場の状況変化および取引の健全性等に照らし、注文の繰り越しが適当でないと判断した場合や、当社臨時システムメンテナンス、契約締結前書面等の改訂があった場合など、有効期限内であっても注文を繰り越さず失効とさせていただくことがあります。
- 期間指定注文が翌日に繰り越された場合、約定数量は前日分までの約定を含む累計が表示されます。なお、注文株数は当該日における有効な注文株数が表示されます。
2.特殊注文発注に関する留意事項
ネット取引では、4種(逆指値注文、逆指値+通常注文、IFD注文、IFDO注文)の特殊注文の発注が可能です。留意事項につきまして、以下の各注文の同意事項をご参照ください。
3.引け際の注文・取消の留意事項
ネット取引では、ご注文は人手を介することなく、直接、取引所等に流れますが、引け際の注文・取消等については、当社で受け付けても、取引所等にデータが到達した時点では時間外となり、間に合わないことがあります。
この場合、「注文照会・訂正取消」画面での表示は「失効」となり、前場引け間際の注文であっても、大引け間際の期間指定注文であっても、注文は再び有効となることはございません。
4.権利落銘柄の取引に関する留意事項
決算月をむかえた一部の商品(CB等の上場債券、日本銀行出資証券)を売買される場合、権利落日とその翌営業日のご注文は受渡日が同日となるため、2日間を通じて差金決済とならないように日計り取引と同様の注意が必要です。
5.単元未満株式の取引に関する留意事項
単元未満株式を売買される場合、買増注文の方法については、(1)「買増請求」用紙による買付と(2)お電話で承る当日買付を、また売付注文の方法については、(1)「買取請求」用紙による売付と(2)お電話で承る当日売付のどちらかをお選びいただきます。
共通留意事項
- お電話での売買受注時間は当日の午前8時から正午までとなります(ご注文の発注時間が必要になりますので、時間には余裕をもってご連絡ください)。なお、発注後の取消はお受けできません。
- 指値注文はできません。原則、約定金額はご発注日の市場の最終約定値段(特別気配含む)を基準値段として取次業者の執行コスト(仕切幅)を加減した金額となります。ストップ高・ストップ安、買い・売り気配で引けた銘柄等については約定ができない場合がありますのでご注意ください。
- 約定値段の基準となる市場は当社の最良執行市場となります。
- 単元株式とは手数料率等が異なりますのでご注意ください。
- 買取・買増請求をご希望される場合は、当社のお取引窓口までお問合せください。
買増注文留意事項
- 買増対象銘柄および条件
東京・名古屋市場上場銘柄が対象となります(一部取扱のできない銘柄もございます)。福岡・札幌市場上場銘柄は取扱できません。
証券保管振替機構(ほふり)に預託している単元未満株式の預りがあり、買増を行うことによって単元株式となる必要があります。 - 特定口座内の単元未満株式を買増した場合には受入日を「買付受渡日」、取得価額は「買付受渡金額」となります。
- 単元未満株式の買増注文分の現物買付余力は拘束されませんので、ご注意ください。
- 保有されている単元未満株式と買増しされた株式をあわせて単元株としてご売却できるのは、買増注文約定日の翌営業日からとなります。
また、特定口座をご開設のお客様で、単元未満株式が一般口座預りの場合、当該単元未満株式と特定口座で買増しされた株式とをあわせて単元株式として、ご売却の発注をすることができません。当該株式のご売却を希望されるお客様は、 下記のいずれかの方法でご発注ください。
- 特定口座の預かりを一般口座に払出し、翌日以降にネット上から一般口座で単元株式の注文として発注いただく。
- 特定預りと一般預りの単元未満株をそれぞれ単元未満株として売却する。
なお、(2)の場合、それぞれ下記の「単元未満株式をお電話で売買される場合の手数料」が適用されますのでご注意ください。
売付注文留意事項
- 売付対象銘柄および条件
全市場(東京・名古屋・福岡・札幌)の上場銘柄が対象となります(一部取扱のできない銘柄もございます)。
証券保管振替機構(ほふり)に預託している単元未満株式の預りがあること。 - 整理銘柄の単元未満株式は、お電話では承ることができませんので、「買取請求」でのご売却をお願いいたします。
- 「特定口座」を開設しているお客様へ郵送させていただく「年間取引報告書」には、売付した場合に売却損益が反映されます。
- 「買取請求」をご選択した場合のご売却では、特定口座に反映されません。
単元未満株式をお電話で売買される場合の手数料
「下表により算出した手数料×(売買単元未満株数÷1単元の株数)」が、単元未満株式の手数料となります。
※約定金額は、最終約定値段(特別気配含む)を基準値段として、取次業者の執行コスト(仕切幅)を加減した金額となります。
約定金額※ | 委託手数料(税込) | |
---|---|---|
100万円以下 | (約定代金の1.128%)×1.1 ※2,750円に満たない場合は2,750円 |
|
100万円超 | 500万円以下 | (約定代金の0.862%+2,660円)×1.1 |
500万円超 | 1000万円以下 | (約定代金の0.646%+13,460円)×1.1 |
1000万円超 | 3000万円以下 | (約定代金の0.530%+25,060円)×1.1 |
3000万円超 | 5000万円以下 | (約定代金の0.245%+110,560円)×1.1 |
5000万円超 | (約定代金の0.100%+183,060円)×1.1 |
※円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
6.連続ストップとなった銘柄に関する留意事項
全国金融商品取引所では、2日間連続して、(1)売買がなく(2)ストップ高またはストップ安となった銘柄については、制限値幅を4倍に拡大する措置がとられています。
- 制限値幅拡大の条件
2日間連続してストップ高またはストップ安のまま、売買高がない銘柄について、翌営業日から制限値幅を拡大します。
ETFおよびETN等(一部例外除く)については、ストップ高またはストップ安の値段で立会を終了した場合、翌営業日から制限値幅を拡大します。 - 制限値の拡大幅
通常の制限値幅の4倍に拡大します。なおストップ高が連続した場合には上限のみを、ストップ安が連続した場合には下限のみ拡大することとします。 - 制限値幅拡大の解除
拡大した側の制限値(上限を拡大した時にはストップ高値、下限を拡大した時にはストップ安値)以外の値段で売買が成立した場合には、その翌営業日から通常の値幅制限に戻すこととします。
値幅制限については、こちらをご参照ください。
7.不公正取引の禁止について
不公正取引とは、相場操縦・作為的相場形成・空売り規制違反・インサイダー取引等を指します。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資家に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法および関係法令等により禁止されています。
お客様におかれましては、皆様が法令諸規則に違反することなく市場に参加していただくために、「不公正取引」の内容を十分ご理解のうえ、お取引していただきますようお願いいたします。
- 不公正取引とは(238KB)
8.空売り規制について
2013年11月5日 空売り規制が改正されました。
空売り規制は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等にて規制が設けられておりましたが、2013年11月5日よりこの規制が見直されました。
空売りとは、有価証券を所有しないで、または有価証券を借り入れてその売付を行うことですが、空売りを利用して売り崩しが行われたり、相場の下げ歩調を促進する恐れがあるため、以下のような規制が設けられています。
空売りであるか否かの確認等
証券会社は、取引所金融商品市場での有価証券の売付けの受託について、委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければなりません。また、有価証券の売付の委託または委託の取次ぎの申込者(お客様)は、その委託等の相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明示しなければなりません。
空売りの明示
証券会社は、取引所金融商品市場における自己の計算またはお客様の計算による有価証券の売付けについて、当該金融商品取引所に対し、当該売付けが空売りであるか否かの別を明示しなければなりません。
空売りの価格制限
空売りを行う場合の価格について、「金融商品取引法施行令」等により価格規制が設けられています。
具体的には、トリガー値段(前日の終値等を基礎として算出される基準値段から10%以上低い値段)抵触銘柄は金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格で空売りを行ってはなりません。ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行うことが出来ます(下図参照)。なお、直近公表価格と直前の価格が同価格である場合には、さらにその前の価格と比較し、直近公表価格の方が高いときは直近公表価格未満での空売りが禁止され、直近公表価格が低いときは直近公表価格以下の空売りが禁止されます。
価格規制は、トリガー抵触銘柄であっても適格機関投資家に該当しないお客様の、50単元を超えない信用取引の新規売りについては適用されません。ただし、価格制限を回避するため、意図的に売買単位の50単元以内の注文に分割し、短時間で複数回発注している場合には、50単元以内の注文であっても適用除外となりませんのでご注意ください。
公募増資に関する空売り規制
2011年12月に金融商品取引法施行令の改正が行われ、公募増資に関連する空売り規制が施行されました(施行令26条の6)。この規制により、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合、当該増資によって取得した有価証券により、その空売りの決済を行ってはならないものとされています。
9.インサイダー取引規制について
インサイダー取引(内部者取引)とは、上場会社等の役員、使用人その他従業者および株主などの「会社関係者」または「会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)」がその会社の株価に重大な影響を与える「重要事実」を知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社が発行する株式等の取引を行うことです。このような取引を「インサイダー取引」といい、金融商品取引法等で規制されています。
当社ではお客様がインサイダー取引規制に抵触されることを未然に防止するために、お客様が上場会社、上場投資法人等にお勤めの場合、上場会社等の大株主である場合、勤務先の親会社または子会社が上場会社または上場投資法人等である場合等、内部者の登録をお願いしております。
会社関係者とは
会社関係者とは、上場会社、上場投資法人等の役員等、株価に影響を与える未公表の情報に近い立場にいる方のことをいいます。当社では以下に該当するお客様について、内部者の登録をお願いしています。
(1)次に掲げる役員
- 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
- 上場投資法人等の執行役員または監督役員
- 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
(2)次に掲げる役員
- 上場会社等の親会社または主な子会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
- 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものとして日本証券業協会のホームページに掲載されたもの)の取締役、会計参与、監査役または執行役
(3)(1)または(2)に掲げる者でなくなった後1年以内の者
(4)(1)に掲げる者の配偶者および同居者
(5)上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者
(6)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人の使用人その他の従業者
(7)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人
(8)上場会社等の大株主
10.課徴金制度について
課徴金制度とは、証券市場への信頼を害する違法行為等または公認会計士・監査法人による虚偽証明に対して、行政として適切な対応を行う観点から、規制の実効性確保のための新たな手段として違反者に対し金銭的な負担を課す制度です。
制度の対象となる主な違反行為
- 不公正取引(インサイダー取引、相場操作(仮装・馴合等)、風説の流布または偽計)
- 有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(発行開示義務違反)
- 有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(継続開示義務違反)
- 公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等
- 大量保有報告書等の不提出・虚偽表示等
- 特定証券等情報の不提供等、虚偽等
- 発行者等情報の虚偽等
- 課徴金制度について(金融庁)
- 課徴金事例集(証券取引等監視委員会)(153KB)
11.クロス取引に関する留意事項
クロス取引は、同一銘柄を同一日に、売り注文と買い注文を同時に発注し、約定させる取引のことを言います。
クロス取引は、
1.権利移転が発生しない
2.経済合理性が乏しい
3.当該銘柄の売買が活発であると第三者に誤解を生じさせる
等の理由から、仮想売買等の不公正取引の疑義を持たれることがあります。
クロス取引を行う場合は、事前にネットサポートセンターまでお電話いただきますようお願いいたします。
「ネットサポートセンター」 TEL:0120-318-611(平日8時~17時)
不公正取引の詳細は下記をご参照ください。
- 不公正取引とは(238KB)
12.特定口座における留意事項
同日売買に関する留意事項
特定口座において、取得価格の計算は日単位で行われ、保有株式を同日中に「売り」→「買い」の順番でお取引された場合、売却後の買付であっても、前日保有分に当日買付分を加え平均した取得価格より、売却の譲渡損益を計算します。その場合、時系列で計算した場合と異なる譲渡損益となりますのでご留意ください。
(例)同日に「売り」→「買い」の順番でお取引された場合
保有株式の取得価格 | 100円(1,000株) |
---|---|
当日のお取引 | 200円で1,000株売却、その後同日中に200円で1,000株買付 |
※株式手数料等は考慮せず。
時系列での計算 | |
---|---|
売却した株式の取得価格 | 100円(1,000株) |
当日のお取引の損益 | (200円-100円)×1,000株=100,000円 |
新たに買付した株式の取得価格 | 200円(1,000株) |
特定口座の計算 | |
---|---|
売却した株式の取得価格 | (100円×1,000株+200円×1,000株)÷2,000株=150円(2,000株) 前日までの取得価格と、当日、新たに買付した株式の取得価格の平均となります。 |
当日のお取引の損益 | (200円-150円)×1,000株=50,000円 |
新たに買付した株式の取得価格 | 150円(1,000株) |
★特定口座において同日中に「売り」→「買い」された場合、【時系列での計算】ではなく、【特定口座の計算】となりますのでご注意ください。
★時系列での計算結果を実現したい場合は、買付を翌営業日以降に行ってください。
(例)ご売却された翌営業日以降にお買付される場合
保有株式の取得価格 | 100円(1,000株) |
---|---|
当日のお取引 | 200円で1,000株売却 |
翌営業日のお取引 | 200円で1,000株買付 |
※株式手数料等は考慮せず。
特定口座の計算 | |
---|---|
売却した株式の取得価格 | 100円(1,000株) |
当日のお取引の損益 | (200円-100円)×1,000株=100,000円 |
新たに買付した株式の取得価格 | 200円(1,000株) |
★買付する際の価格は、同一日、翌営業日以降にかかわらず、相場状況により価格が変動しますので、売却価格と同一価格で買付できるとは限りません。また、同一価格で買付できても売却時に、特定口座源泉徴収税、株式売買手数料等がかかる場合があり、売却による受渡金額が買付代金に不足する場合があります。
お問合せ
お電話
音声ガイダンスの指示にしたがって、サービス番号をお選びください。
- 国内株式、債券、投信、先物オプションに関するお問合せ
- 米株等外国株式に関するお問合せ
- FX・CFD口座に関するお問合せ
- その他(口座開設・各種手続きや操作方法など)のお問合せ
※最初に口座番号とお名前をオペレーターへお伝えください。
メール
回答までお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
ご留意事項
- 当サイトに掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断なさいますようお願いいたします。
- 当サイトに掲載されている情報に関しては万全を期してはおりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、掲載されている情報等は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、あらかじめご了承ください。
- 万一、当サイトに掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合でも、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。
- 当サイトからバナー・テキストリンク等でアクセスできる第三者が運営するサイトは各々の責任で運営されているものであり、こうした第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負うものではありません。
- 証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。