よくあるご質問

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Q. 特定口座とは何ですか?

A. 回答

株式、投資信託、公社債等を売却(償還を含みます)により生じた譲渡益は、申告分離課税となり、原則としてお客様ご自身で確定申告を行い納税する必要があります。
この確定申告を不要としたり、確定申告の事務負担を軽減するための制度が「特定口座」です。

特定口座では、証券会社がお客様にかわり、取得日や取得費の管理、譲渡損益等の計算を行い「特定口座年間取引報告書」を作成します。

特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の 2種類があり、
特定口座開設時に「源泉徴収あり」、または「源泉徴収なし」のいずれかを選択いただきます。

■特定口座「源泉徴収あり」
証券会社が株式等の売買益の損益計算、および取得費の管理を行い、納税の必要があれば、売却代金から差し引き証券会社が代行して納税します。よって確定申告不要とすることができます。
株式の配当金、投資信託の収益分配金、債券の利子なども計算・管理し、確定申告なしで、株式等の譲渡損失と通算することが可能です。
※株式の配当金は、当社で支払いを取扱うもの(当社口座内で受取られるもの)に限ります。
※年間トータルで損失となり、譲渡損失を翌年以降3年間繰り越す場合や、一般口座取引分や他社取引分を損益通算する時には、確定申告が必要となりますが、交付される年間取引報告書で簡易な確定申告が可能です。

■特定口座「源泉徴収なし」
証券会社が売買益の計算、および取得費の管理を行い、1年間の譲渡損益を記載した年間取引報告書を作成し、お客様に交付します。
お客様は年間取引報告書を使用し、簡易に確定申告することが可能です。
原則として、確定申告が必要です。

■特定口座対象商品
上場株式等・・・国内株式、外国株式、CB,ETF、REIT、公募株式投資信託 等
公社債等・・・国内債券、外国債券、公社債投資信託(MRF,外貨MMF等)等

特定口座イメージ説明画像

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※年間を通じて特定口座内でのご売却、配当金等の受入が発生していない場合は「年間取引報告書」は作成されません。

金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて

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リスク・手数料等説明ページ

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