よくあるご質問

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Q. 18歳になる前に投資可能期間が終了するときはどのような取扱いになりますか

A. 回答

18歳になる前に投資可能期間が終了する場合、5年間の非課税期間終了後に保有する上場株式等は、時価80万円を上限に「継続管理勘定」にロールオーバーすることができます。
継続管理勘定では、その年1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税扱いで運用することができます
「継続管理勘定」においては、新規買付けを行うことはできません。売却を行うことはできますが、18歳まで(その年3月31日時点で18歳になる前年の12月31日まで)は、配当金・分配金、売却代金等は、「ジュニアNISA口座(非課税未成年者口座)」で管理されます。

金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて

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