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令和4年度税制改正における大口株主等の配当等の取扱いについて

2024年02月13日 ご案内

令和4年度税制改正における「上場株式等の配当所得等の課税の特例」の改正により、特例の取扱いを受ける大口株主の取扱いが変更となりました。新たに大口株主に該当するお客様については総合課税の対象となり、当該株式を特定口座(源泉徴収口座)で保有する場合であっても確定申告が必要となりますので、ご留意ください。

・令和4年度税制改正により、令和5年10月1日以降に内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合が3%以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるもの(以下「特定大口株主等配当」といいます。)については、総合課税の対象とされました。
・当社に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しているお客様であっても、特定大口株主等配当に該当するものがある場合には、当該特定大口株主等配当について、お客様において確定申告を行っていただく必要がございます。

ご参考:【国税庁】配当金を受けとったとき(配当所得)