この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
最良執行業務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2018年4月1日現在
1.対象となる有価証券
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 が対象となります。
フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
2.最良の取引条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、原則、国内の金融商品取引所市場に委託注文として取り次ぐこととします。ただし、お客様が上記によらない執行方法(当社が直接相手方となる方法、取引所外売買、金融商品取引所市場の立会外売買、VWAP(売買高加重平均価格)取引、PTS(私設取引システム)への取次ぎ等)をご希望される場合には、お客様と合意した方法により注文を執行することといたします。
(1)お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託いたしました注文については、金融商品取引所市場における売買立会の注文受付が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
(2)(1)においては、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
【1】上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
【2】複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
なお、選定した具体的な内容は、当社ホームページ(https://www.iwaicosmo.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。(ただし、当社ホームページへの掲載内容については、当社の作業上、当該銘柄の執行時点で、異なる場合があります。)
【3】期限を指定された注文(継続注文)をお受けしている期間中に、上記【2】における選定金融商品取引所市場が変更された場合であっても、ご指定の期限が到来するまでは、取次ぎ先の金融商品取引所市場の変更は行いません。お客様より取次ぎ先の金融商品取引所市場の変更のご指示をいただいた場合には、変更後の金融商品取引所市場に取り次ぎます。
【4】【1】又は【2】により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
3.当該方法を選択する理由
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要と供給が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4.その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
【1】お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
→当該ご指示いただいた執行方法
【2】投資一任契約等に基づく執行
→当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
【3】株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
→当該執行方法
【4】端株及び単元未満株の取引(発行会社への買取請求及び買増請求は除きます。)
→端株及び単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
【5】制度信用取引の反対売買(決済)の執行に係る取引
→制度上、新規建てと反対売買を同一金融商品取引所市場で行うことが前提となっているため、反対売買を行う時点で選定金融商品取引所市場が変更された場合であっても、新規建てと同一の金融商品取引所市場で反対売買を執行いたします。
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。