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各種規制について

不公正取引禁止について

不公正取引とは、相場操縦・作為的相場形成・空売り規制違反・インサイダー取引等を指します。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資家に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法および関係法令等により禁止されています。
お客様におかれましては、皆様が法令諸規則に違反することなく市場に参加していただくために、「不公正取引」の内容を十分ご理解のうえ、お取引していただきますようお願いいたします。

インサイダー取引規制について

インサイダー取引(内部者取引)とは、上場会社等の役員、使用人その他従業者および株主などの「会社関係者」または「会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)」がその会社の株価に重大な影響を与える「重要事実」を知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社が発行する株式等の取引を行うことです。このような取引を「インサイダー取引」といい、金融商品取引法等で規制されています。
当社ではお客様がインサイダー取引規制に抵触されることを未然に防止するために、お客様が上場会社、上場投資法人等にお勤めの場合、上場会社等の大株主である場合、勤務先の親会社または子会社が上場会社または上場投資法人等である場合等、内部者の登録をお願いしております。

会社関係者とは

会社関係者とは、上場会社、上場投資法人等の役員等、株価に影響を与える未公表の情報に近い立場にいる方のことをいいます。当社では以下に該当するお客様について、内部者の登録をお願いしています。

(1)次に掲げる役員

  • 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
  • 上場投資法人等の執行役員または監督役員
  • 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役

(2)次に掲げる役員

  • 上場会社等の親会社または主な子会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
  • 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものとして日本証券業協会のホームページに掲載されたもの)の取締役、会計参与、監査役または執行役

(3)(1)または(2)に掲げる者でなくなった後1年以内の者

(4)(1)に掲げる者の配偶者および同居者

(5)上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者

(6)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人の使用人その他の従業者

(7)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人

(8)上場会社等の大株主

空売り規制について

空売りとは、有価証券を所有しないで、または有価証券を借り入れてその売付を行うことですが、空売りを利用して売り崩しが行われたり、相場の下げ歩調を促進する恐れがあるため、以下のような規制が設けられています。

空売りであるか否かの確認等

証券会社は、取引所金融商品市場での有価証券の売付けの受託について、委託者に対し、該当有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければなりません。また、有価証券の売付の委託または委託の取次ぎの申込者(お客様)は、その委託等の相手方に対し、該当有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明示しなければなりません。

空売りの明示

証券会社は、取引所金融商品市場における自己の計算またはお客様の計算による有価証券の売付けについて、該当金融商品取引所に対し、該当売付けが空売りであるか否かの別を明示しなければなりません。

公募増資に関する空売り規制

2011年12月に金融商品取引法施行令の改正が行われ、公募増資に関連する空売り規制が施行されました(施行令26条の6)。この規制により、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合、当該増資によって取得した有価証券により、その空売りの決済を行ってはならないものとされています。

空売り残高情報に関する取引所への報告について

発行済み株式総数の0.2%以上、かつ、50単元超の空売り残高を保有するお客様は、証券会社を通じて該当銘柄の主市場である取引所への報告が義務付けられており、発行済み株式総数の0.5%以上を保有するお客様におかれましては、空売りした有価証券に係る残高情報について取引所のホームページ等により公表されます。また、当該銘柄の空売り残高が0.2%を下回るとき、または0.1%刻みの変更が生じる毎に取引所への届出が必要となります。
当社で該当するお客様におかれましては、お電話等にて、空売り保有残高等に関するご連絡をすることがございますので、あらかじめご了承ください。

空売りの価格制限

空売りを行う場合の価格について、「金融商品取引法施行令」等により価格規制が設けられています。
具体的には、トリガー値段(前日の終値等を基礎として算出される基準値段から10%以上低い値段)抵触銘柄は金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格で空売りを行ってはなりません。ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行うことが出来ます(下図参照)。なお、直近公表価格と直前の価格が同価格である場合には、さらにその前の価格と比較し、直近公表価格の方が高いときは直近公表価格未満での空売りが禁止され、直近公表価格が低いときは直近公表価格以下の空売りが禁止されます。

トリガー抵触銘柄

価格規制は、トリガー抵触銘柄であっても適格機関投資家に該当しないお客様の、50単元を超えない信用取引の新規売りについては適用されません。ただし、価格制限を回避するため、意図的に売買単位の50単元以内の注文に分割し、短時間で複数回発注している場合には、50単元以内の注文であっても適用除外となりませんのでご注意ください。

空売り価格規制の見直しについて

2013年11月5日、信用取引の空売りに関する規制が見直されました。その中で、空売り価格規制では、現行、個人のお客様が信用新規売(空売り)を51単元以上発注した場合、すべての銘柄に対し価格規制を適用していましたが、一定の条件に抵触した銘柄(トリガー抵触銘柄)にのみ規制が適用されることになりました。

トリガー方式の価格規制とは

あらかじめトリガー値段(前日の終値等を基礎として算出される基準値段から10%低い値段)が決められ、トリガー値段以下で約定が発生した場合に価格規制が適用されます。

価格規制の翌営業日における適用の有無については、

(1)当日、当該銘柄の主たる市場においてトリガーに抵触した場合

その翌日は当該銘柄の取引が行われる全ての市場(私設取引システム(以下「PTS」という)を含む)において、価格規制が終日適用されます。
(主たる市場以外の各市場において当日トリガーに抵触していたかどうかは問いません)

(2)当日、当該銘柄の主たる市場においてトリガーに抵触しなかった場合

その翌日は当該銘柄の取引が行われる全ての市場(PTSを含む)において、価格規制が適用されない状態で取引が開始されます。
(主たる市場以外の各市場において当日トリガーに抵触していたかどうかは問いません)

トリガー抵触銘柄の公表

当日にトリガーに抵触した銘柄の一覧情報については、各々の取引所のホームページに掲載されます。

空売り注文に関する具体例

注意事項

(1)空売り価格規制は「51単元以上(価格規制あり)」の注文を対象としております。ただし、50単元以下(価格規制なし)の注文であっても、価格規制を潜脱する意図的な分割発注とみられる注文は、注文を受け付けない場合もありますので、ご注意ください。

(2)今回の空売り規制の見直し後におきましても、51単元以上の信用新規売(空売り)の委託取引の成行注文(訂正も含む)は受付できませんのでご注意ください。

大量保有報告制度について

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、また、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更および共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、該当保有者(投資家であるお客様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することになりますので、十分にご注意ください。2007年4月1日以降は、EDINETを使用して報告書を提出することが義務化されましたのでご注意ください。
また、金融庁では、大量保有報告書の虚偽記載および不提出を含め、金融商品取引法上の開示書類のすべてに関して開示義務違反等にかかる情報の提供を金融庁ホームページ上で受け付けております。
金融商品取引法の一部改正により、2008年12月12日より大量保有報告書等を提出しなかったり、大量保有報告書等において虚偽の記載を行った場合、お客様に対して課徴金が課されることとなりましたので十分にご注意ください。

当社は、証券市場の仲介機能という極めて重い責任を社会から負託されていることを十分に認識し、お客様の健全な資産形成および市場の公正性に資するため、金融商品取引業務に適用されるすべての法令・諸規則を遵守して参ります。

金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて

当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。

リスク・手数料等説明ページ

ご留意事項

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