投資信託の運用成果は分配金だけでは決まりません!
毎月分配型の投資信託は、毎月の安定した分配が期待できることが魅力です。このため分配金は、投資判断材料のひとつといえます。だからこそ、投資信託の分配金について、正しく理解することが大変重要です。
1.投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なります。
2.分配金を支払うと、その分基準価額は下落します。
※投資している資産の評価が上下しますので、前日比で見た場合、必ずしも下がるわけではありません。
3.分配金=期間収益の分配ではありません。
4.分配金は将来を約束するものでありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
(1)配当等収益(経費控除後)
(2)有価証券売買益・評価益(経費控除後)
(3)分配準備積立金
(4)収益調整金
下図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
【ケースA】
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
【ケースB】
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
【ケースC】
分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
3つのケースでは、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
追加型株式投資信託の分配金は、お客様の個別元本額により、
「普通分配金」=課税扱と「元本払戻金(特別分配金)」=非課税扱に分類されます。
【個別元本額】
税法上の元本のことであり、購入手数料および消費税等は含まれておりません。特別分配時、追加買付時等に修正となります。
【普通分配金】
利益部分の分配となるので課税対象となり、分配落ち後も個別元本額は変わりません。
【元本払戻金(特別分配金)】
元本部分(お客様のご投資額)の一部払戻しとみなされ非課税となり、個別元本額は特別分配金分が減額され修正となります。
投資信託の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
ご留意事項