インサイダー取引規制について
- コンプライアンス体制
- 倫理行動基準について
- 大量保有報告制度について
- インサイダー取引規制について
- 空売り規制について
- 不公正取引の禁止について
- 売買審査状況について
インサイダー取引(内部者取引)とは、上場会社等の役員、使用人その他従業者および株主などの「会社関係者」または「会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)」がその会社の株価に重大な影響を与える「重要事実」を知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社が発行する株式等の取引を行うことです。このような取引を「インサイダー取引」といい、金融商品取引法等で規制されています。
当社ではお客様がインサイダー取引規制に抵触されることを未然に防止するために、お客様が上場会社、上場投資法人等にお勤めの場合、上場会社等の大株主である場合、勤務先の親会社または子会社が上場会社または上場投資法人等である場合等、内部者の登録をお願いしております。
会社関係者とは
- 会社関係者とは、上場会社、上場投資法人等の役員等、株価に影響を与える未公表の情報に近い立場にいる方のことをいいます。当社では以下に該当するお客様について、内部者の登録をお願いしています。
- (1)次に掲げる役員
- 1.上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
- 2.上場投資法人等の執行役員または監督役員
- 3.上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
- (2)次に掲げる役員
- 1.上場会社等の親会社または主な子会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
- 2.主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものとして日本証券業協会のホームページに掲載されたもの)の取締役、会計参与、監査役または執行役
- (3)(1)または(2)に掲げる者でなくなった後1年以内の者
- (4)(1)に掲げる者の配偶者および同居者
- (5)上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者
- (6)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人の使用人その他の従業者
- (7)上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人
- (8)上場会社等の大株主