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その他方針等

反社会的勢力に対する基本方針

岩井コスモ証券株式会社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

  • 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
  • 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  • 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
  • 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

2012年5月1日現在

犯罪収益移転防止法について

犯罪収益移転防止法とは?

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法といいます)」は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより、健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること等から、犯罪による収益の隠蔽、移転やマネーローンダリングを厳格に防止し、日本国内の犯罪だけでなくテロリズム、薬物犯罪等の国際的な犯罪をも防止することを目的としています。
当社では「犯罪収益移転防止法」に基づき、口座開設時などの際に、本人確認書類のご提出、ご職業、取引を行う目的などの確認(取引時確認)に加え、金融商品取引における「仮名取引」および「借名取引」を防止することを目的として、以下のような本人確認を実施しておりますので、お客様のご理解およびご協力をお願いいたします
なお、なりすましの疑いがある取引等の場合には、通常とは異なり、複数の本人確認書類のご提示等をお願いすることがございます。

虚偽の申告禁止とは?

「犯罪収益移転防止法」では、お客様が本人確認時に氏名や住居等を偽ることを禁止しています。
本人特定事項を隠蔽する目的をもって当行為を行った場合には、罰則が適用されます。

金融機関の免責事項

「犯罪収益移転防止法」では、お客様が取引時確認に応じない場合は、取引時確認に応じるまでの間、取引にかかる義務の履行を拒むことができることとしております。

取引時確認記録の作成および保存

金融機関は「犯罪収益移転防止法」に基づき、お客様の取引時確認を行うとともに直ちに取引時確認記録を作成し、口座を閉塞した日等から7年が経過するまで保存しなければなりません。
また、当社が知り得た個人情報については、秘密を保持し利用目的以外への開示および漏洩はいたしません。

当社における取引時確認の方法について

個人のお客様の場合

個人のお客様が、当社に口座を開設していただく際には、マイナンバーのご提示や本人確認書類のご提出が必要となり、「氏名」「住所」「生年月日」等を確認させていただきます。また、口座開設申込用紙にてご職業、資産の状況、取引の目的などを確認させていただきます。

口座を開設いただいたお客様および代理人等の方へ後日、「指定住所以外転送不可」の簡易書留郵便にて口座開設のお知らせ等を送付いたします。
また、家族・親族名義による「借名取引」等を未然に防止するために、次の場合には必要に応じて、お客様に確認させていただき、ご変更をお願いしております。

  • 口座開設申込用紙の筆跡が家族・親族名義の口座の申込用紙と同一であるとみなされる場合
  • 口座開設申込用紙のお届出印が家族・親族名義の口座の申込用紙と同一であるとみなされる場合
  • ご登録の携帯電話番号およびメールアドレスが家族・親族名義の口座の申込用紙と同一である場合
  • 指定振込先金融機関のご名義が口座開設されるお客様本人でない場合
  • その他、当社がお客様への確認が必要であると判断した場合

※口座開設後、上記内容のような場合、お客様が当社にご登録されている情報が最新の情報であるか、口座名義人ご本人様のお取引であるか等についてご確認をさせていただきます。またその際、口座開設時にご提出いただいた確認書類とは別な本人確認書類のご提出をお願いすることがございます。なお、ご不在等により当社が定める一定の期間までに本人特定の確認を行なうことが出来ない場合は、本人特定事項の確認が完了するまで、お客様の口座でのお取引を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

法人のお客様の場合

法人のお客様が、当社に口座を開設していただく際には、法人番号の確認書類や法人確認書類、取引担当者様の本人確認書類などのご提出が必要です。また、口座開設申込用紙にて事業内容や取引の目的、実質的支配者(議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方)などについて確認をさせていただきます。
口座を開設いただいたお客様および取引担当者様等へ後日、「指定住所以外転送不可」の簡易書留郵便にて口座開設のお知らせ等を送付いたします。

また、2016年10月より外国PEPs(外国の重要な公的地位を有する者とかつてその地位にあった者、その家族等)に該当する方について、厳格な確認が求められることとなり、口座開設時に、全てのお客様に「外国PEPsに該当されるか否か」の確認、また、該当される場合にはその「具体的な職(理由)」を確認させていただきます。(外国PEPsの範囲には、外国PEPsを実質的支配者とする法人も含まれます)
当社はお客様の「氏名」「住所」その他取引上必要な事項については、常にこれを把握し、これらの事項に変更または、異動があることを知ったときは、お客様に該当事項についてご確認をさせていただきます。
お客様のご理解およびご協力をお願いいたします。

お客様の本人確認について

証券会社等の金融機関は、公的書類によりお客様の本人特定事項を確認する義務が課せられています。
お客様が個人の場合は、氏名、住所および生年月日、法人である場合は、該当法人の名称および本店または主たる事業所の所在地、取引担当者様の氏名、住所、生年月日を確認させていただきます。
また、口座開設や代理人等の設定もしくは変更の際は、口座名義人または代理人等のお届出の住所に「指定住所以外転送不可」の簡易書留郵便にて口座開設のお知らせ等を送付いたします。
なお、住所等が変更になった場合は、書面によるお手続きならびに本人確認書類のご提出が必要となります。お手続きをいただけない場合は、お客様のお取引を一時停止させていただくこともございますのでご注意ください。

本人確認書類について

口座開設に際しては、マイナンバーのご提示や本人確認書類のご提出が必要となります。

特定投資家制度にかかる移行期限日について

2007年9月30日に施行された金融商品取引法により、「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家(一般投資家)」の区分が導入されております。

特定投資家から一般投資家への移行

この制度では、適格機関投資家などを除く「特定投資家」のお客様は、「一般投資家」へ移行することができます。「一般投資家」への移行をご希望のお客様は、取引店舗までお申し出ください。
「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合、「特定投資家」への復帰のお申し出のない限り、無期限で「一般投資家」としてお取扱いさせていただきます。
「一般投資家」に移行されたお客様が、「特定投資家」への復帰をご希望の場合には、取引店舗までお申し出ください。

一般投資家から特定投資家への移行

一方、「一般投資家」のお客様で、法令の定める一定の要件を満たすお客様は、「特定投資家」への移行を申し出ることができるとされており、このお申し出を当社が承諾したときは、「特定投資家」へ移行することができます。移行ご希望のお客様は、取引店舗までお申し出ください。
「一般投資家」から「特定投資家」への移行のお申し出を当社が承諾したときは、「一般投資家」への復帰のお申し出のない限り、承諾日から1年以内の当社があらかじめ定めた日(移行期限日)までの間、「特定投資家」としてお取扱いさせていただきます。当社ではこの移行期限日を、承諾日から1年以内に到来する3月31日または6月30日のいずれか遅い日と定めておりますので、お知らせいたします。
「特定投資家」に移行されたお客様は、期限日前であってもいつでも一般投資家へ復帰することができますので、ご希望の場合には、取引店舗までお申し出ください。